黄犬契約
タイトルにも書きましたが、従業員を雇用する際に労働組合に加入しないことを条件とするのは違法です。会社が従業員を雇用するにあたって、その従業員が労働組合に加入しないこと、あるいは、労働組合から脱退することを雇用条件とする契約のことを「黄犬契約」と言います。
「黄犬契約」は、「yellow-dog contract」に由来するとされています。1920年代のアメリカで、企業が労働組合の組織化を妨害するために、従業員を雇用する際に労働組合に加入しないことを条件とした契約を提示し、それを受け入れた労働者を「yellow dog」と呼んだことから、そう呼ばれているようです。
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労働組合法に違反する
「黄犬契約」は労働組合法に違反します。具体的には、同法第7条1号で、それが禁じられています。
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
労働組合法
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
このとおり、明確に労働組合法で禁止されているのですが、風のうわさで伝え聞くところでは、「採用するけど、労働組合には加入しないように」と耳打ちされることがあるようです。
ユニオンショップ協定について
労働組合法第7条1号の「ただし」以降にあるように、雇用される労働者の過半数を代表する労働組合との間で労働協約が締結されている場合には、その労働組合への加入を条件とする労働契約を結ぶことができます。
この部分の解釈として、ユニオンショップ協定の効力を認め、その要件として過半数代表組合であることを求めているとされています。
ユニオンショップ協定は特定の労働組合への加入を促すものであるため、それが許容されています。